【不妊手術を強制】1審判決を取り消し国に賠償命じる 除斥期間適用を認めず 札幌高裁

旧優生保護法のもと、不妊手術を強制されたとして札幌市の81歳の男性が国に損害賠償を求めている裁判で、

2審の札幌高裁は1審の判決を取り消し、国に1650万円の支払いを命じました。
 
札幌市の小島喜久夫さんは、19歳の時に旧優生保護法のもと不妊手術を強制され、

精神的な苦痛をうけたとして、国に3300万円の損害賠償を求めています。
 
1審の札幌地裁は、旧優生保護法の違憲性を認めた一方、

法律で賠償を求める権利があると定める20年の「除斥期間」を過ぎているなどとして、訴えを退けていました。
 
きょうの裁判で札幌高裁は「除斥期間の適用を認めることは著しく正義・公平の理念に反する」として、

1審の判決を取り消し、国に1650万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
 
判決を受け、国は「関係省庁と協議したうえで適切に対応したい」としています。